本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社Touch&Links(以下「甲」といいます。)が提供する人材管理サービス「ヒトマワリ」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件及び本規約に基づく契約を甲と締結し、本サービスの提供を受ける者(以下「乙」といいます。)の皆様と甲との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意していただく必要があります。
1 本規約に基づき甲と乙との間に締結される本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、本サービスの利用申込者が甲所定の方法によって利用を申し込み、甲がこれに対し甲所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、甲は、本サービスの利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2 甲は、前項その他本規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を締結しないことができます。
⑴ 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本契約又は本規約(以下「本契約等」といいます。)に違反したことを理由として本契約を解除されたことがあるとき
⑵ 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき
⑶ 金銭債務その他本契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
⑷ その他甲が不適当と判断したとき
1 乙は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の乙にかかわる事項に変更があるときは、変更後速やかに、甲の定める方法により甲に通知するものとします。
2 甲は、乙が前項に従った通知を怠ったことにより乙が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
1 乙は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により乙自身又はその他の者が損害を被った場合、甲は一切の責任を負わないものとします。但し、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。また、乙のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て乙による利用とみなすものとします。
2 第三者が乙のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為は乙の行為とみなされるものとし、乙はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を補填するものとします。
1 本サービスの利用料金は、次の各号に定めるとおりにします。
⑴ 基本サービス利用料
各月の基本サービス利用料は、乙が選択する契約プランに応じ、乙が甲に対して別途提出する利用申込書に表示される料金表記載の金額とします。月額料金は月末時点で本サービスに登録している在籍従業員数をもとに計算し、乙が甲に対して提出したお申込書類に記載された契約プランが定める在籍従業員数の上限を超える場合、在籍従業員数に応じた月額料金を請求できるものとします。また在籍従業員数は申込時の人数を下限とし請求出来るものとします。
基本サービス利用料を年払とした場合は月末時点での本サービスに登録している在籍従業員数を元に計算し、更新時までの差額を請求できるものとします。
請求後、在籍従業員数が請求額に満たない場合その差額の合計を更新時に翌年の基本サービス利用料に充当し請求を行います。更新を行わない場合は差額の返金はないものとします。
⑵ オプションサービス利用料
各月のオプションサービス利用料は、乙が選択するオプションサービスに応じ、乙が甲に対して別途提出する利用申込書に表示される料金表記載の金額とします。
2 1か月に満たない期間の利用料金は、1か月を30日として日割計算した額とします。
1 乙は、本サービスの提供開始日から本契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、別途当事者間で定める利用料金及びこれにかかる消費税等を本契約等に基づき支払うものとします。なお、乙が本条に定める支払を完了しない場合、甲は、第8条(本サービスの中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2 利用期間において、第8条(本サービスの中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、乙は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、甲の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
1 乙は、本サービスの各月分の利用料金及びこれにかかる消費税等を、当月末締め翌月末日払いで、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
⑴ 請求書により決済する場合
甲からの請求書に従い、甲の指定する方法により、甲又は甲指定の金融機関に支払うか、甲が別途指定する集金代行業者を通じて甲が指定する期日までに、乙が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
⑵ その他甲が定める支払方法により支払うものとします。
2 乙と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、乙が自らの責任と負担で解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとします。
1 乙が、本サービスの利用料金その他の本契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、乙は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日まで、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括で直ちに支払うものとします。
2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
⑴ 本サービスを提供するにあたり、甲が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備等」といいます。)の故障により保守を行う場合
⑵ コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
⑶ 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
⑷ その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 甲は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、乙に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 甲は、乙が第12条(甲からの本契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は乙が利用料金未払いその他本契約等に違反した場合には、乙への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 甲は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して乙又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
1 本サービスの利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して1年間とします。ただし、利用期間満了日の30日前までに甲又は乙のいずれからも本契約の更新を拒絶する旨の文書による相手方への通知がなされないときは、本契約は同一の条件でさらに 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2 乙は、前項の利用期間内に本契約の解約を行う場合は、第10条(乙からの本契約の解約)に従うことに加え、解約日以降利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して甲に支払うものとします。
3 乙は、第1項の利用期間内に乙の責に帰すべき事由によって本契約が解除された場合は、解除日以降利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して直ちに甲に支払うものとします。
1 乙は、解約希望日の30日前までに甲が定める方法により甲に通知することにより、解約希望日をもって本契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が甲に到達した日より30日後を乙の解約希望日とみなすものとします。
2 乙は、前項に定める通知が甲に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
1 乙は、本サービスの利用期間中においても、甲所定の方法により、契約プランをアップグレードし又はオプションサービスを追加すること(以下「契約内容変更」といいます。)ができます。なお、契約内容変更により第 9 条第 1 項の利用期間又はその起算日が変更されるものではなく、契約内容変更後も本契約は当初の利用期間の満了日に終了します。
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
⑴ 利用申込書その他の通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合
⑵ 支払停止又は支払不能となった場合
⑶ 手形又は小切手が不渡りとなった場合
⑷ 差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑸ 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
⑹ 監督官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合
⑺ 本契約等に違反し、甲がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
⑻ 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑼ 本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2 乙は、前項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲から何らの通知催告がなくても、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとします。
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
⑴ 廃止日の30日前までに乙に通知した場合
⑵ 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、甲は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて乙に返還するものとします。
1 乙は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本契約終了後直ちに甲に返還し、本サービスの提供を受けるため乙が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「乙設備」といいます。)などに格納されたソフトウェア及び資料等については、乙の責任で消去するものとします。
2 甲は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を本契約終了後直ちに乙に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等(ただし、第23条の統計的な情報を除きます。)については、甲の責任で消去するものとします。
1 乙は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
⑴ 第28条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに甲に起因しない不具合が生じる場合があること
⑵ 甲に起因しない本サービスの不具合については、甲は一切その責を免れること
2 乙は、本契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
1 乙は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。乙が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 本サービスを利用して乙が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、乙の責任で提供されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3 乙は、乙がその故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
1 乙は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、利用申込の際に甲へ通知するものとし、本サービスの利用に関する甲との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2 乙は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、甲に対し、文書にて速やかに通知するものとします。
1 乙は、自己の費用と責任において、甲及び丙が定める条件にて乙設備を設定し、乙設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2 乙は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して乙設備をインターネットに接続するものとします。
3 乙設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、甲は乙に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 甲は、甲が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、乙が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
1 乙は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
⑴ 甲若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
⑵ 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
⑶ 本契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
⑷ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は甲若しくは第三者に不利益を与える行為
⑸ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑹ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑺ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
⑻ 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
⑼ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑽ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
⑾ 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
⑿ 本サービス用設備又は本サービスを提供するために甲が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線(本サービス用設備と併せて、以下「本サービス用設備等」といいます。)の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
⒀ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2 乙は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとします。
3 甲は、本サービスの利用に関して、乙の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は乙の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、甲は、乙の行為又は乙が提供又は伝送する(乙の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
1 乙は、甲及び丙に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
⑵ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑷ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑸ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑹ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
⑴ 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
⑵ 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
⑶ 第2号各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合、甲から何らの通知催告がなくても、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとします。
5 第3項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならないものとします。
6 第3項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し何らの請求をも行うことができないものとします。
1 甲は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく乙にその旨を通知するものとします。
2 甲は、甲の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3 甲は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する甲が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
1 甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報(ただし、次条に定める個人情報を除き、以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
⑴ 受領の時点で、既に公知となっていた情報
⑵ 受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
⑶ 受領の時点で受領者が既に保有していた情報
⑷ 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
2 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令、政府機関又は裁判所の命令により秘密情報の開示を要請された場合は、当該目的のために必要な範囲内で、これに応ずることができるものとします。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、乙及び甲は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が乙設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
甲は、乙が甲に対して提供した情報、データ等を、乙(個人、法人を問いません。)を特定できない形での統計的な情報として、利用、提供及び公開することができ、乙はこれに異議を唱えないものとします。
甲は、事前に乙から書面(電子メールを含む。)による同意を得ることにより、本サービスの取引実績として、本サービスの利用者である乙の社名、ロゴマーク等を甲のホームページ、本サービスのパンフレット、その他本サービスの広告・宣伝・販売促進を目的とした資料等に掲載することができるものとします。この場合において、甲は、乙の社名、ロゴマーク等を本サービスの広告・宣伝・販売促進以外の目的に使用しません。
甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)の取り扱いについては、後記の「個人情報保護に関する規定」に従うものとします。
1 乙に対して外部連携サービスが提供される場合、乙は、自らの意思で当該サービスを利用し、当該サービスの利用により生ずるすべての結果について自ら責任を負うものとします。また、甲は、外部連携サービスの利用によって生じるデータの変更、開示又は消去等について責任を負わないものとします。
2 甲は、甲の都合により、外部連携サービスの内容の変更又は提供の終了ができるものとします。甲が外部連携サービスの提供を終了する場合、甲は乙に事前に通知するものとします。
3 甲は、本条に基づき甲が行った措置によって生じた損害について、一切の責任を負いません。
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本契約等に関して、甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により又は甲が本契約等に違反したことが直接の原因で乙に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、乙の甲に対する損害賠償請求は、乙による対応措置が必要な場合には乙が第21条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、甲の責に帰すことができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について甲は賠償責任を負わないものとします。
⑴ 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入て起算して、過去12か月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1か月分)
⑵ 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1か月以上ではあるが12か月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1か月分)
⑶ 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
本サービス又は本契約等に関して甲及び丙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、甲及び丙は、以下の事由により乙に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
⑴ 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
⑵ 乙設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等乙の接続環境の障害
⑶ 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
⑷ 甲及び丙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
⑸ 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
⑹ 甲が定める手順・セキュリティ手段等を乙が遵守しないことに起因して発生した損害
⑺ 本サービス用設備のうち甲の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
⑻ 本サービス用設備のうち、甲の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
⑼ 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
⑽ 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
⑾ 甲及び丙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
⑿ 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき甲及び丙に過失等の帰責事由がない場合
⒀ その他甲及び丙の責に帰すべからざる事由
2 甲及び丙は、乙が本サービスを利用することにより乙と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
1 甲から乙への通知は、本契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は甲及び丙のホームページに掲載するなど、甲が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、甲から乙への通知を電子メールの送信又は甲のホームページへの掲載の方法により行う場合には、乙に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
甲は、本規約を変更できるものとします。甲は、本規約の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて変更内容を乙に通知するものとし、乙は、変更日以降に本サービスを継続利用していることをもって、当該変更に同意したものとみなします。
乙は、本契約上の地位、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。
本規約のいずれかの規定又はその一部が法令等によって無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
本契約等に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
本契約等に規定のない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決することとします。
個人情報保護に関する規定(以下「本規定」といいます。)は、甲及び乙が「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。平成17年4月1日施行。以下「個人情報保護法」といいます。)等の関係法令を遵守し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、個人情報の適切な保護を図ることを目的とします。
甲及び乙は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人情報保護法並びにこれに関連する法令及びガイドライン等を遵守します。
甲及び乙は、本契約の目的を達するために相手方から提供された個人情報について、当該目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用(加工、複写、複製等を含む。)してはなりません。
甲及び乙は、相手方から提供された個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策措置を講じます。
甲及び乙は、相手方から委託を受けた個人情報にアクセスできる者(以下「アクセス者」といいます。)を限定し、それ以外の者にアクセス又は利用させてはなりません。甲及び乙は、個人情報のアクセス者に対して、あらかじめ個人情報への不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を行わないことを十分認識させます。
1 甲及び乙は、相手方から提供された個人情報について、本契約の目的を達した場合又は相手方が指示した場合は、相手方の指示に従い、個人情報を返還、破棄又は消去します。個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合も同様とします。
2 甲及び乙が、前項に基づき、当該個人情報を破棄又は消去した場合は、相手方の求めに応じ、当該相手方に対し、その事実を証明する書面を直ちに提出します。
1 甲及び乙は、個人情報の利用・管理状況について、事前に書面による通知のうえ、相手方から報告を求めることができます。
2 甲及び乙は、本規定に違反して個人情報が本契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示・漏洩されたことが判明した場合は、直ちに相手方に書面(電子メールを含む。)にて報告するとともに、当該相手方の指示に従い顧客からの苦情対応等、責任をもって行うものとし、当該相手方に何ら迷惑をかけないものとします。また、甲及び乙は自ら当該対応を行った場合、速やかに顧客からの苦情の内容及び対応等の内容を相手方に報告します。
3 甲及び乙は、本規定の履行状況に疑義が生じた場合、相手方に通知することにより、本契約が履行されている当該相手方の事務所等の立入り調査を自らが相当と認める方法にて行うことができます。
4 甲及び乙は、自らをして第2項に定める事由に抵触した場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、相手方にその内容を速やかに報告し、かつ、その実施の経過報告をしなければなりません。
5 甲及び乙は、相手方によって個人情報の安全管理の措置が講じられていることその他相手方が本条を遵守していることを確認するために自らが任意に選任する適切な第三者(情報セキュリティ監査企業台帳に登録された第三者を含む。)に監査をさせることができ、当該相手方はこれに協力します。
甲及び乙が相手方から提供された個人情報に関し、当該本人からの開示、訂正、利用停止の申出又は当該本人を含む第三者からの苦情、問合せを受けた場合、その他これに関連した事故が発生した場合又は発生する恐れがある場合は、乙と甲の協議により決定した手続に従い対応します。
1 甲及び乙が本規定に違反した場合には、相手方は本契約の全部若しくは一部を、何らの催告を要することなく直ちに解除することができます。
2 甲及び乙は、本規定の違反により相手方又は第三者に損害が生じた場合、前項に 基づき本契約が解除されたか否かにかかわらず、当該損害を賠償しなければなりません。ただし、この場合にもヒトマワリ利用規約第25条が適用されるものとします。
本契約が終了した場合でも、第2条乃至第6条、第8条乃至本条の規定については、効力を失わず存続するものとします。
© Touch&Links.inc